登録販売者試験に受験資格は必要?【結論:誰でも受験できます】

「高卒でも受けられる?」「実務経験がないと無理?」――登録販売者試験でいちばん多い疑問に、公的機関の発表をもとにお答えします。あわせて、合格した後に必要となる「店舗管理者の要件」との違いも整理しました。

最終更新:2026年7月28日

ご利用にあたって:本ページおよびアプリ「ハンバイトール」は、政府・厚生労働省・各都道府県・関西広域連合など公的機関のいずれとも関係のない、個人開発の非公式サイト・アプリです。受験資格・実務要件などの正式な取り扱いは、必ず受験を予定する都道府県(またはブロックの実施主体)および就業先を管轄する都道府県の薬務担当窓口にご確認ください。本ページの記載は執筆時点の公開情報をもとにしており、内容の正確性・最新性を保証するものではありません。

1受験資格は「ありません」

結論:登録販売者試験に受験資格はありません。年齢・学歴・実務経験を問わず、どなたでも受験できます。高校生でも、まったくの未経験でも、他業種で働きながらでも受験可能です。

かつては「薬局等での実務経験1年以上」または「一定の学歴」が受験の条件でしたが、東京都保健医療局の説明によれば、平成26年厚生労働省令第92号により「平成27年4月1日に施行され、登録販売者試験の受験資格として求められた薬局等での実務経験要件を不要とすることなどの改正が行われました」。つまり平成27年度の試験から、実務経験要件等は不要となっています。

出典:東京都保健医療局「登録販売者制度の改正について」

実際、関西広域連合が公表している「令和8年度登録販売者試験受験案内」(全12ページ)を最初から最後まで確認しても、「受験資格」という項目自体が存在しません。記載されているのは出願期間・試験日時・会場・受験料・申込手続・合格発表などで、受験できる人を限定する条件は書かれていません。これが「誰でも受験できる」ことの何よりの裏づけです。

2ただし「受験できる」と「一人で売り場に立てる」は別

ここが最も誤解されやすい点です。試験に合格し、都道府県に「販売従事登録」をすれば登録販売者として働き始められますが、いきなり店舗管理者(=その店舗の医薬品販売の責任者)になれるわけではありません。管理者になるには、別に定められた実務・業務の従事期間の要件を満たす必要があります。

区分必要なもの時期
試験の受験なし(誰でも受験可)いつでも
登録販売者として働く試験合格+販売従事登録合格後
店舗管理者・区域管理者になる過去5年間のうち一定期間の実務・業務経験(+場合により研修)働きながら積み上げる

この要件を満たしていない登録販売者については、施行規則により名札にその旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならないと定められています。ドラッグストアで見かける「登録販売者(研修中)」という名札がこれにあたります。

出典:広島県「登録販売者制度について」(「登録販売者(研修中)」と標記、「研修中」である旨のシール貼付等。根拠として施行規則第15条第2項・規則第140条第2項を提示)

3合格後の手続き:販売従事登録

試験に合格しただけでは、まだ登録販売者として医薬品を販売することはできません。最初の就業地を管轄する都道府県に「販売従事登録」を申請する必要があります。

注意したいのは、試験を実施した機関と、登録を受け付ける機関が同じとは限らないことです。関西広域連合の受験案内には「登録販売者試験合格後の販売従事登録は、最初の就業地を管轄する都道府県へ申請してください。関西広域連合では販売従事登録は行いません」と明記されています。

出典:関西広域連合「令和8年度登録販売者試験受験案内」1ページ「試験実施についての注意事項」

合格に有効期限はなく、また合格した都道府県以外でも働けます。ただし販売従事登録は就業する都道府県ごとの手続きになるため、引っ越しや転職の際は勤務先・都道府県の窓口に確認してください。

4店舗管理者になるための要件(第2類・第3類を扱う店舗)

第2類・第3類医薬品を販売する店舗の管理者になれる登録販売者の要件は、大きく次の3パターンです。いずれも「過去5年間のうち」という期間の枠がある点に注意してください。

基本の3パターン

パターン従事期間追加で必要なもの
過去5年間のうち通算2年以上なし
過去5年間のうち通算1年以上継続的研修+厚生労働大臣が必要と認める研修(追加的研修)の修了
通算1年以上過去に店舗管理者または区域管理者として業務に従事した経験

ここでいう「従事期間」は、薬局・店舗販売業・配置販売業において、一般従事者として薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で実務に従事した期間と、登録販売者として業務に従事した期間の合計です。合格前にアルバイトとして働いていた期間も、条件を満たせば算入できます。

出典:宮城県「登録販売者の店舗管理者等の要件と実務又は業務従事の証明について」東京都保健医療局「登録販売者制度の改正について」

「1年」「2年」の数え方には2つの物差しがある

ここが実務でいちばん間違えやすいところです。従事期間は月単位で計算しますが、その月を1か月とカウントできるかどうかに時間の下限があり、さらに総従事時間で満たす代替ルートも用意されています。

要件月単位で数える場合総時間で満たす場合
2年以上(パターンア)1か月に80時間以上従事した月を1か月として24か月月あたりの時間数にかかわらず月単位で通算2年以上あり、かつ過去5年間で合計1,920時間以上
1年以上2年未満+研修(パターンイ)1か月に160時間以上従事した月を1か月として12か月月単位で通算1年以上あり、かつ合計1,920時間以上
1年以上+管理者経験(パターンウ)1か月に160時間以上従事した月を1か月として12か月月単位で通算1年以上あり、かつ合計1,920時間以上
つまり週2〜3日のパート勤務でも、総時間が1,920時間に達していれば要件を満たせる可能性があります。「月80時間に届かない月があったから無理だ」と自己判断せず、勤務先または都道府県の薬務担当窓口に確認してください。証明には勤務先が発行する「実務従事証明書」「業務従事証明書」が必要です。

当分の間の経過措置

上記に当てはまらない場合でも、平成21年6月1日以降に従事期間の合計が通算5年以上あり、かつ継続的研修・追加的研修(またはこれと同等以上の研修)を通算5年以上受講した者は、当分の間、管理者になることができるとされています。この場合の時間要件は、月80時間以上を1か月とするか、月単位で通算5年以上かつ合計4,800時間以上です。

第1類医薬品を扱う店舗の場合

第1類医薬品を販売する店舗で、薬剤師を管理者とすることができない場合に登録販売者が管理者となるには、過去5年間のうち通算3年以上の従事期間が必要です(月80時間以上を1か月とするか、月単位で3年以上かつ過去5年間で合計2,880時間以上)。第2類・第3類のみの店舗より要件が重くなります。

出典:宮城県広島県の各公表資料

5よくある勘違い

  1. 「実務経験がないと受験できない」→ できます。平成27年4月1日以降、実務経験は受験の条件ではありません。未経験・異業種からの受験も一般的です。
  2. 「合格したらすぐ一人で売り場に立てる」→ 立てません。管理者要件を満たすまでは「登録販売者(研修中)」の表記が必要です。
  3. 「合格に有効期限がある」→ ありません。ただし販売従事登録は就業地の都道府県で別途手続きが必要です。
  4. 「実務経験は合格後の分しか数えない」→ 合格前も算入できます。薬剤師または登録販売者の管理・指導の下で一般従事者として実務に従事した期間も対象です。
  5. 「パート勤務では要件を満たせない」→ 満たせる場合があります。総従事時間1,920時間以上という代替ルートがあります。

6受験資格がないなら、あとは受かるだけ

誰でも受験できる試験だからこそ、差がつくのは「どれだけ問題に触れたか」です。スキマ時間に一問一答で進められる登録販売者試験対策アプリ「ハンバイトール」を開発・運営しています。

7あわせて読みたい

出典・参考にした公式発表

管理者要件は都道府県によって案内の書きぶりが異なるため、本ページでは宮城県と広島県という2つの公表資料を突き合わせ、記載が一致する内容のみを掲載しています。

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